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■ エコ商品の区分 〜環境ラベル〜

エコ商品と聞いて、まず思いつくものがリサイクル商品と呼ばれるものか、エコマークのついた商品ではないでしょうか。
『再利用』『再資源化』がキーワードになっている商品をまず思い浮かべた方もいらっしゃると思います。
そのほかに、『省エネルギー』、『長寿命化』、『分別廃棄』などがキーワードになった商品、
これらを「環境物品」:環境負荷の低減に配慮した物品(商品・製品)として、エコ商品と呼ばれることがあります。
何よりもエコ商品としての鍵となるのは、『モノを大切にしましょう』『ムダを減らそう』という心掛けではないでしょうか。
当社は文具・事務用品の販売をしている会社です。
その企業活動において、環境物品という対象は、大きく3種類のカテゴリーに区分できるのではないでしょうか。
ここでは、そのカテゴリーとして「環境ラベル等」について簡単にご説明させていただきます

タイプ1の環境ラベル
■ エコマーク
先ほどのお話したように、「エコ」の代名詞的なシンボルマークです。 
このマークは、日本国内における唯一の第三者機関の認定を受けた総合的な環境ラベルです。
製品のライフサイクル(資源採取から廃棄後までの一生涯)を考えた基準に基づいて認定し、
シンボルマークで表す環境ラベルです。
(このような第三者認定の環境ラベルを 国際規格では 『タイプ1』 に区分されます)

代表的な『タイプ2』の環境ラベル
エコマークが唯一の第三者機関からの認定を受けた総合的な環境ラベルであるならば、 それ以外の環境ラベルは、
各業界や企業などが独自の環境配慮の基準を設け、その要求を満たしたモノにつけられるマークです。
(このような、自主的な「自己宣言」に基づく環境ラベルは、『タイプ2』に区分されます)
●資源消費量低減に着目したラベル。
■ 再生紙使用マーク
古紙配合率を示す自主的なマークです。
製品の材料としての紙として、古紙をどの程度利用したかを、数値として表示しています。
コピー用紙や、ノートなどの紙製品で見られます。            
■ PETボトルリサイクル推奨マーク
PETボトルのリサイクル品を利用した商品につけられるマークです    
■ 牛乳パック再利用マーク
使用済み牛乳パックを原料とした製品につけられるマークです
●3R(リユース・リサイクル・リデュース)に着目したラベル ■ PCグリーンラベル
パソコンやディスプレイなどのリユース・リサイクルを推進するためのマークです
●マークはついてないけれど エコロジー ■ グリーン購入法(「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」)適合商品
環境負荷の少ない商品購入と情報提供を通じ、持続的発展が可能な社会の構築を目的とした法律です。
グリーン購入法適合品とは、同法第6条に基づく『基本方針』によって定められた品目・判断基準に合致した商品です。
企業や公官庁などが、物品の調達をする際に基準としてよく用いられます。
*各メーカーなども製品の環境情報としてカタログなどにも記載されています。
しかし、カタログ作成時の基準は、必ずしも現行の品目・判断基準と一致するとは限りません。
これは、カタログ作成時(だいたい毎年夏から秋にかけて編成されます)と、
『基本方針』が年度末に決定されるためにどうしてもタイムラグが生じてしまうからです。

タイプ3の環境ラベル

このほかにも、企業独自の環境マークやラベルがあります。

製品の資源採取から廃棄までの一生涯の環境負荷を、LCA (ライフサイクルアセスメント) の手法で定量的に算出したデータで
トータルに環境負荷を把握する環境ラベルです。「タイプ1」と類似しているようですが、
「タイプ1』が,”基準に基づいて認定された”環境ラベルなのに対して、”環境負荷のデータ”であるという点です。
つまり、データが提示されていても、必ずしも環境物品ではなく、むしろそのデータをどう判断するか求められます。
基本的には技術資料であり、環境負荷の資料的要素のつよいラベルです。(このような、環境情報の表示を『タイプ3』に区分されます)

■ GPN−DB掲載 「商品選択のための環境データーブック」に掲載されている商品であり、グリーン購入のガイドラインとして、
商品選択の際に比較できる環境情報を目的とする。
結論としては、エコ商品の基準を、『タイプ1』・『タイプ2』の環境ラベルがついているかいないかで判断するのがわかりやすいのではないでしょうか。


■ エコ 商品 ではないけどエコロジー
環境ラベルのついた商品が「エコ商品」として考える理由は、環境負荷に配慮しそれを検証可能な情報として提示されているということです。
しかし、我々の日常生活においては、「環境への配慮」を表示するマークとその商品も 数多くあります。
これらの商品は、環境負荷への直接的な配慮よりも、資源の有効利用や 排出時の区分を明確にすることで、
間接的に環境を配慮したマークであるともいえます。


■ リユース・リサイクルのための表示 (使用後の適正処理の参考のために)

◆識別表示マーク
「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」に基づいて表示される、分別回収を促進するためのマークです。
この法律で指定表示製品*に指定されているアルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、
小形二次電池、塩化ビニル製建設資材については、消費者が容易に分別できるよう、材質や成分その他分回収に必要な事項を、
マーク等の決められた様式で表示することが義務付けられています。(注:個々の物品・サービスの環境負荷情報を表すマークではありません)
*指定表示製品: 分別回収をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品のこと。
アルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、小形二電池、 塩化ビニル製建設資材がこれに指定されています。
     
これらのマークについて環境に対して簡単に 『分ければ資源、捨てればゴミ』と表現するとわかりやすいのではないでしょうか。